障害者雇用促進

誰もが働きやすい世の中へ

〜これからの障害者雇用〜

 

2018年4月に障害者の雇用率が引き上げられました。
障害の有無に関係なく、一人一人の個性を活かして働く事ができるようになる事が求められる世の中となりつつあります。
 
しかし企業側の現状として、社内に障害者雇用についての経験や知識が少なく、
「障害者雇用を実現したいけども、どうしていいか分からない」
そんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
 
ここでは障害者雇用に関する状況や、どのように実現したらよいかなど、
弊社で取り組んでいる事例も併せてご紹介いたします。


障害者雇用促進法について

 
障害者雇用促進法は障害を持つ労働者の雇用促進や職業生活の継続を目指しています。
障害者雇用率については、前回2.2%へ引き上げられたのは2018年4月のことでした。
そして2021年3月に2.3%へ引き上げられました。
 
障害者雇用は法的義務でもあり、事業主に対して一定の雇用率を義務付けていますが、障害をお持ちの方の雇用を進めることは企業価値の向上や多様性のある組織作りなど、様々な効果をもたらす事も考えられます。
 
(参考)厚生労働省「障害者雇用促進法の概要」へ


障害者の定義

 
A:身体障害者(身体障害者手帳保持者。重度身体障害者も含む)
B:知的障害者(療養手帳など、各自治体が発行する手帳の保持者。および知的障害者と判定する判定書保持者。重度知的障害者も含む)
C:精神、発達障害者(精神障害者保健福祉手帳の保持者)で、症状安定し、就労ができる人
 
(参考)厚生労働省「身体障害者とは」へ


障害者に対する差別の禁止

 
雇用の分野における、障害を理由とする差別的取扱いを禁止しています。例えば、 障害があることを理由に採用を拒否したり、低い賃金を設定したりすることなどが 該当します。


納付金の徴収

 
ハローワークより「障害者の雇入れに関する計画」の作成・提出が求められます。
それでも改善が遅れている企業に対しては、企業名の公表を前提とした労働局・厚生労働省からの指導が入ることがあります。
 

企業名が公表される

雇入れ計画の適正な実施に関し勧告を受け、一連の指導を受けたにも関わらず改善が見られない企業があった場合、企業名が公表され社会的な信頼性を失うことに繋がります。


農業就業による障害者雇用事業のご提案

 
障害者に対する合理的配慮等についての経験が少なく、特に取り組みの遅れが見られる中小企業事業主等に対して、合理的配慮等のノウハウの普及・対応支援を行うとともに、先進的な取組に関する事例報告会等を内容とする実例に取り組みます。
公務部門における障害者雇用が大きな課題になっている中で、障害者が公務部門で安定して働いてうまく職場に定着できるようにするためには、全障協の会員事業所を始めとする民間企業が障害者を戦力化するためにこれまで行ってきた合理的配慮の取り組みが大いに参考となると考えられることから、国の出先機関や自治体等から相談を受けた場合には、全障協としてこれに積極的に対応します。
 

 

 

NOUENホームページによる情報の提供

 

活動や障害者雇用を巡る最近の動き等について積極的な情報発信を行う

 

障害者の雇用の現場や雇用改善の理解に役立つ就農を行う


公的機関の取り組み

障害者雇用納付金制度

常時雇用している労働者数が100人超の事業主で、障害者雇用率が
・未達の場合は、一定の納付金の納付が必要となります。
・達成している場合は、一定の調整金が支給されます。
 

障害者雇用調整金

常時雇用している労働者100人超の事業主:月額27,000円×超過人数分の調整金
 

報奨金制度

常時雇用している労働者100人以下で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数を超えて雇用している事業主:月額21,000円×超過人数分の報奨金

詳細ページ(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

助成金

雇用を推進するため、企業は国から様々な助成金を受け取ることができます。
ここでは主な3つをご紹介します。
 

トライアル雇用に対する助成金

 

継続雇用に対する助成金

 

継続して雇用する障害のある方への配慮に対する助成金

詳細ページ(厚生労働省)


NOUENでは、生産者さんと連携し農業事業において障害者雇用をすすめております。
「自社の障害者雇用率を改善したい」とお考えの方や「制度の仕組みを知りたい」とお考えの方も、
まずは一度NOUENへご相談下さい。